東京で療養中の相談は障害者年金専門社労士事務所へ
障害者年金に自分の病気療養は、関係ないと思っていませんか。国は取り立てには熱心ですが、権利としての時給の配給には残念ながら力を入れていません。ですから障害者年金が自給される立場の方にも、お知らせはほとんどの場合いっさいきません。しかし日常生活にこんなんをきたしている病をお持ちの方で、きちんと国民健康保険を納めているなら権利がある場合がとても多いのです。
その場合肉体的か、精神的かは関係ありません。仕事をしていても支障があり自立が困難な収入であれば申告できるなど、多様なケースがあるため医療に詳しい知識が必要になり一般の方々は申告だけで断念してしまうケースもあるのです。しかしそれでは、なんの為の保険なのか分かりませんよね。オススメする東京の社労士事務所は、長く製薬会社に勤務し医療に詳しい代表が立ち上げた安心してサポートを頼める事務所です。