労働保険事務組合のことなら社労士法人へ

会社やお店の規模が小さい事業者、あるいは土木建設業界で一人親方と呼ばれる方の中には、労働保険の事務にまで手をまわす余裕がないケースも、決して珍しくありません。

このような事業者については、労働保険事務組合と呼ばれる団体に加入することで、様々なサポートを受けることができます。

また本来は労災保険に加入することができない事業主であっても、この組合で特別加入制度を利用することで、加入が認められることも可能です。

そもそも労働保険事務組合とは、本来は事業主が行うべき労働保険の事務を処理するにあたり、特定の事業主の委託を受けることによって、厚生労働大臣から認可された中小事業主等の団体を指します。

ここでの事業者とは、金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては、常時50人以下の従業員を抱える事業主の他、卸売の事業・サ−ビス業にあっては100人以下、卸売の事業・サ−ビス業では100人以下の事業主として、法定されています。

また委託できる事務内容も法定されており、事業所の新規労働保険加入手続きの他、雇用保険の設置や労災保険の特別加入の手続、あるいは従業員の雇用保険の資格取得および離職の手続や、その他の労働保険についての申請と届出そして報告事項に関する手続に至るまで、幅広く多岐にわたります。

もし該当する事業者の中でこの組合への加入を希望するならば、江戸川区にあるこちらの社労士法人へ、まずは相談を

労働保険事務委託書などの書類を用意し、加入手続きへのサポートをしてもらえるでしょう。

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