相続税に詳しい札幌市中央区の法律事務所
障害者に対して相続が発生した場合、健常者と同じ税額が適用されるのでしょうか。
結論から言うと、障害者には税額を減らせる制度があります。
これが、障害者控除です。
障害者に健常者と同額の税金を課すと、日常生活に支障が生じる可能性があることからこの優遇措置が制定されました。
障害者は一般障害者と特別障害者に区分されていますが、後者のほうが控除額は大きくなります。
ただし85歳以上であったり海外に住所があったりすると、優遇措置の対象外になるのです。
そして控除額はこの85歳を基準にして算出されます。
85歳になるまでの年数に控除額を掛けていくのです。
たとえば障害者の法定相続人が75歳3か月だった場合は、85歳までの年数が10年として計算が行われます。
ちなみに控除額は一般障害者は1年あたり10万円で、特別障害者は1年あたり20万円です。
札幌市中央区に事務所を構える吉原法律事務所は、このような一般的にはあまり知られていない優遇制度を弁護士が顧客にわかりやすく説明しています。
相続税が控除額を下回った場合は、扶養義務者に控除しくれなかったぶんの優遇措置が移行するといったイレギュラーなケースにも弁護士が柔軟に対応しているのです。
その他には、配偶者や未成年に対しても税額控除の制度が適用されます。
遺産分割の額が少額のケースでは、優遇措置を受けるかどうかを慎重に検討しなければなりません。
計算方法は煩雑なので、納税額が実際に減るかどうかは吉原法律事務所の弁護士に算出してもらうことが推奨されます。